入居室を利用したい

  1. トップ
  2. 入居室利用申込

ソーホーかごしまは、単に低コストの事務所を提供するものではありません。事業者やこれから創業を目指す方などを育成につなげるため、入居者募集の際にはプレゼンテーションによる入居審査を行うほか、入居後はインキュベーション・マネージャーのサポートの下、できるだけ短期間での施設からの独立(卒業)を目指して、事業活動を行っていただきます。

※入居室の募集は空室が生じた場合に、一定の期間を設定して行っています。募集を行う場合には、当ホームページ等で告知します。

  • STEP.01

    相談・問い合わせ

    入居に関して不明な点について、お気軽にお問い合わせください。

  • STEP.02

    入居等申込み

    • 入居用施設使用申込書
    • 企業等概要書
    • 事業計画書
    • 鹿児島市税納付状況確認に関する同意書
    • 法人:代表者の住民票、法人登記簿謄本、決算書の写し、出資者が分かる株主名簿等の書類
    • 個人:住民票、確定申告書の写し

    ほか

  • STEP.03

    事前審査

    書類審査 (資格要件あり)

  • STEP.04

    入居審査

    プレゼンテーション審査
    (内容:事業内容、経営内容、技術・市場性評価、地域への波及効果等)

  • STEP.05

    入居決定

    有識者等で構成される検討委員会における審査結果を踏まえ、決定

  • STEP.06

    入居準備

    電気・電話等の個別契約、インターネット関係など各種手続き

  • STEP.07

    入居

    事業進捗等に係るIMとの定期面談、各種支援の実施

  • STEP.08

    卒業

    夢の実現・起業、独立開業、事業拡大による地域経済の活性化

資格要件

納期の到来している鹿児島市税を完納し、次の1.と2.のいずれにも該当する者とします。ただし、ソーホーかごしま条例(平成16年条例第75号)第5条(使用の不許可事項)に規定する各号のいずれかに該当する者の応募は認めません。

  1. 次に掲げる要件のいずれかを満たす個人、グループ、中小企業者、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人で、創業や新たな事業展開のための支援を必要とする者
    • 現在事業を営んでいない者で、新たに起業しようとする者
    • 既に創業している者で、新たに事業所を設置しようとする者

    ※ここでいう中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者です。

    ※個人、グループ、中小企業者、特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人の場合は、常時使用する従業員の数が5人以下で、創業後10年を経過していないこと。

  2. 主たる事務所をソーホーかごしま入居用施設としようとする者

(参考)ソーホーかごしま条例第5条に規定する使用の不許可事項(例)

  1. 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者など)
  2. 入居用施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
  3. 前2号に掲げる場合のほか、入居用施設等の管理上支障があると認めるとき。

申込書ダウンロード一覧

ソーホーかごしま使用申込

募集要項

※参考として、過去の募集要項を掲載しております。現在は募集はしておりません。

入居申込書
企業等概要書(法人の場合)
企業等概要書(個人・グループ等の場合)
事業計画書、収支計画表及び資金繰り表
(既に創業している場合)

(既に創業している場合)

事業計画書、収支計画表及び資金繰り表
(これから創業する場合)
事業計画書記入例
収支計画表及び資金繰り表記入例
市税納付状況確認同意書