ソーホーかごしま会議室使用許可運用指針
ソーホーかごしま会議室の使用許可等については、ソーホーかごしま条例及びソーホーかごしま条例施行規則に定めるもののほか、次のとおりとする。
1. 使用者
条例第2条第1項による会議室使用許可を受ける者
(1) 優先使用者
- ① ソーホーかごしま入居用施設使用者
- ② ソーホーかごしま創業準備ブース使用者
(2) 一般使用者
- ① ソーホー事業者及びソーホーによる創業を計画する者
- ② 市内の中小企業者で組織される組合、商店街等の団体、その他経済団体
- ③ 鹿児島市(但し、産業創出課を除く。以下同じ)及びその外郭団体
- ④ 鹿児島県及びその外郭団体
- ⑤ 国及びその外郭団体
- ⑥ その他市長が特に認める者
- ※①のソーホー事業者については、常時使用する従業員の数が5人以下かつ事業開始日から10年を経過していない事業者とします。
2. 使用許可の対象となる使用目的
(1) 優先使用者にあっては、使用(更新)許可にあたって市長に提出した事業計画に基づくもの
(2) 一般使用者にあっては、次のいずれかに該当するもの
- ① 本市のソーホー事業者等の育成支援又はソーホーの啓発等を目的に開催される会議、研修等
- ② 本市の事業者等の新たな事業展開又は新規創業の促進を目的に開催される会議、研修等
- ③ その他本市の産業振興に資する会議、研修等
- ※いずれの場合も使用許可申請書に具体的な使用目的を記載してください。
- ※申請書の記載内容の確認のために、事業者等の概要が分かる資料や事業計画書等を提出していただく場合があります。
3.使用許可申請手続等
(1) 使用許可申請の時期
- ① 優先使用者にあっては、使用予定日の3カ月前から使用予定日の前日(但し、市の閉庁日を除く)まで
- ② 一般使用者にあっては、使用予定日の1カ月前から使用予定日の5日前(但し、市の閉庁日を除く)まで
- ③ 前2号の規定にかかわらず、外部講師の招聘等のために市長がやむを得ないと認める場合は、期間外であっても申請を受け付ける
(2) 継続使用の制限
- ① 3日以上の継続使用は認めない
- ② 前号の規定にかかわらず、事業上の目的を達成するために、市長が特に必要と認める場合には、3日以上の継続使用を認める
(3) 時間外及び施設供用休止日の使用
- ① 時間外(午前9時から午後9時30分以外の時間)及び施設供用休止日(日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始)の使用は認めない
- ② 前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、使用を認める
(a) 時間外のうち、午前8時30分から午前9時までの間及び午後9時30分から午後10時までの間において、優先使用者及び鹿児島市が準備又は撤収等を行う場合で、市長が特に必要と認めるもの
(b)施設供用休止日において、鹿児島市が主催する会議、研修等で、市長が特に必要と認めるもの
4.その他
会議室の使用にあたっては、次の各号に該当する行為は認めない
- ① 販売等の営業
- ② 会議、研修等で、参加料、受講料等の名目で金員を徴すること(但し、資料代等の名目で、複写代金相当程度の金員を徴する場合を除く)
- ③ 喫煙、事前に許可を得た場合以外の飲食(但し、お茶、コーヒー等は除く)
- ④ 市役所駐車場の使用(但し、鹿児島市及びその外郭団体が使用する場合で駐車場管理者から別途許可を得た場合を除く)
- ⑤ ソーホーかごしま入居用施設使用者等の業務の妨げになること
- ⑥ 政治又は宗教目的の会議、研修等