ソフトプラザかごしま展示会議室及び会議室使用許可運用指針
ソフトプラザかごしま展示会議室及び会議室の使用許可等については、ソフトプラザかごしま条例及びソフトプラザかごしま条例施行規則に定めるもののほか、次のとおりとする。
1. 使用者
ソフトプラザかごしま条例第4条第1項による使用許可の資格を有する者)
(1) 優先使用者
- ① ソフトプラザかごしま入居用施設使用者
(2) 一般使用者
- ① 市内の情報関連企業
- ② 市内の中小企業者で組織される組合、情報関連等の団体、その他経済団体
- ③ 鹿児島市(但し、施設所管課を除く。以下同じ)及びその外郭団体
- ④ 鹿児島県及びその外郭団体
- ⑤ 国及びその外郭団体
- ⑥ 大学、高専及び短大等の教育機関
- ⑦ その他市長が特に認める者
2. 使用許可の対象となる使用目的
(1) 優先使用者にあっては、入居用施設の使用(更新)許可にあたって市長に提出した事業計画に基づくもの
(2) 一般使用者にあっては、次のいずれかに該当するもの
- ① 情報化に関する会議、セミナー、プレゼンテーション等
- ② 情報技術開発等に関する会議、勉強会、セミナー等
- ③ 本市の産業振興に資する会議、研修等
- ④ その他市長が特に認めるもの
3. 使用できる日・時間等
(1) 使用できる日・時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後9時30分までとする
(但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く)
(2) 前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、使用を認める
- ① 3⑴の時間外のうち、午前8時30分から午前9時までの間において、優先使用者及び鹿児島市が準備等を行う場合で、市長が特に必要と認めるもの
- ② 鹿児島市が主催する又は後援する団体が開催する、会議、セミナー、研修会等で、市長が特に必要と認めるもの
4.使用許可申請手続等
(1) 使用許可申請の時期
- ① 優先使用者にあっては、使用予定日の3カ月前から使用予定日の前日(但し、市の閉庁日を除く)まで
- ② 一般使用者にあっては、使用予定日の1カ月前から使用予定日の5日前(但し、市の閉庁日を除く)まで
- ③ 前2号の規定にかかわらず、外部講師の招聘等のために市長がやむを得ないと認める場合は、期間外であっても申請を受け付ける
(2) 継続使用の制限
- ① 3日以上の継続使用は認めない
- ② 事業上の目的を達成するために、市長が特に必要と認める場合には、3日以上の継続使用を認める
5.使用後の原状回復及び使用制限
(1) 使用者は、使用終了後、机、椅子等を原状に回復する
(2) 使用にあたっては、次の各号に該当する行為は認めない
- ① 販売等の営業など営利行為を主としたもの
- ② 会議、研修等で、参加料、受講料等の名目で金員を徴すること(但し、資料代等の名目で、複写代金相当程度の金員を徴する場合を除く)
- ③ 飲食(但し、お茶、コーヒー等は除く)
- ④ ソフトプラザかごしまの駐車場の使用
- ⑤ ソフトプラザかごしま入居用施設使用者等の業務の妨げになること
- ⑥ 政治又は宗教目的の会議、研修等